独立行政法人情報処理推進機構(IPA)セキュリティセンターによる2009年12月3日付の注意喚起ワンクリック不正請求に関する相談急増! パソコン利用者にとっての対策は、まずは手口を知ることから!に対して,改訂を求める要望書 (PDF) を送付した.
書いてあるとおりの内容であるが,先だっておこなった電子メールによる要望への回答は支離滅裂なものだった.
- 法的な側面には立ち入らないと言いながら実際には立ち入っている
- 経済産業省の特商法ガイドラインのことを「判決」「判例」と認識している
- ここでの要望事項「できるだけ記録を残す」については,「ご意見はありがたく頂戴します。」としながら「違法か合法かの判断や取り締まりは消費者庁や警察機関にお任せしています。」と責任放棄している
- 「職務でこんな文章を書くのか?」というような蛇足付き
訴えられた悪質サイト側弁護人が書くのならともかく,独立行政法人のする仕事ではない.話にならないのでIPA宛ての郵便で要望書を送付したという次第.
この「注意喚起」は,消費者庁 (PDF) や独立行政法人国民生活センター (PDF) からも参照されており,事後の対処法「システムの復元」に関する情報として紹介されているが,より深刻な障害に陥る場合があり得るという指摘もある.
ともかく,法の網の目をかいくぐる巧妙な手口を使っても,悪質なものは悪質なのである.
2009年12月29日追記
昨日付で回答が届いた.詳細は後日としたいが,
a) このような経済産業省の施策も知らないのだろうか.検討の方向が時代に逆行している.
b) 結論が出る前の段階で「クリックした本人の責任を問われる可能性があります」と独立行政法人の文書に書かれていたら不安を増長すると指摘しているのに,結論が出ていないから改訂は考えていないというのは不可解である.マルウェア対策に徹して,責任を云々しなければすむ話なのに.
c) 国民生活センターはトラブルメール箱というものを用意しているが,直接の回答はしていない.地域の消費生活センターなどに技術情報を提供するようなことは考えないのだろうか.
慇懃無礼と指摘した文言はこれだが,
貴方はワンクリック請求の実際のサイトについて、どこまで理解している
のでしょうか。サイトを見たことがありますか?
利用規約など読んだことがありますか?
もし、見たことがないのであれば、ワンクリック請求サイトのURL一覧を
差し上げる用意があります。
自分で見るのがイヤな場合は、当機構まで来ていただければ、実際に
サイトを閲覧するデモをご覧に入れる準備は、いつでも整っております。
遠慮なく、お申し付けください。お待ちしております。
誠意ある対応だろうか.常識的に考えて,独立行政法人の職員が職務でこんな文章を書いては問題ありだと思う.
以下,回答全文である.
Received: from IPA-VW.ipa.go.jp (ipa-vw.ipa.go.jp [192.218.88.227])
by ipa-ns2.ipa.go.jp (Postfix) with ESMTP id 5346544C0F1
for; Mon, 28 Dec 2009 18:08:25 +0900 (JST)
X-TM-IMSS-Message-ID:
Received: from [127.0.0.1] (dhcp002236.adm.ipa.go.jp [172.16.2.236])
by ipa-mail.ipa.go.jp (Postfix) with ESMTP id 0AFBAE1B4;
Mon, 28 Dec 2009 18:08:25 +0900 (JST)
Message-ID: <4B387588.5050803@ipa.go.jp>
Date: Mon, 28 Dec 2009 18:08:24 +0900
From: ISEC-INFO
Reply-To: isec-info@ipa.go.jp
Organization: IPA/ISEC
User-Agent: Thunderbird 2.0.0.23 (Windows/20090812)
To: tanaka@computer.org
CC: isec-info@ipa.go.jp
Subject: セキュリティセンター2009年12月3日付更新の注意喚起に対する,改訂の要望について田中 克範 様
独立行政法人 情報処理推進機構 セキュリティセンターです。
先日貴殿より文書にてご要望いただきました主題の件につきまして、
以下に回答させていただきます。a) 改訂を要望する箇所:
「最近の「ワンクリック不正請求」を行うウェブサイトでは、違法箇
所を見つけることが困難な場合も多く、必ずしも不正であるとは言い
切れず、クリックした本人の責任を問われかねません。」という記述
のうち,「必ずしも不正であるとは言い切れず、クリックした本人の
責任を問われかねません」の部分.改訂を要望する理由:
タイトルに「不正請求」と書かれているにもかかわらず,「不正であ
るとは言い切れず」や「不正であるかの判断が難しく」との表現は矛
盾しており,この注意喚起を参照したインターネット利用者や,消費
生活センターの相談員に混乱をまねくおそれがあります.【回答】「必ずしも不正であるとは言い切れず、クリックした本人の
責任を問われかねません。」という表現については、「不正ではない」
と断言している訳ではないので、矛盾しているとは考えておりません。
しかしながら、他機関からの情報発信をみても、「不正請求」という
表現を使っている例は少ないので、今回の注意喚起文書を含め、今後
「不正請求」という表現を使わない方向で検討を行いたいと考えます。b) 改訂を要望する箇所:
「「はい」ボタンをクリックして先に進むことは、「利用規約」に同
意するという意思表示をしたことになってしまいます。このようなウ
ェブサイトは、不正であるかの判断が難しく、クリックした本人の責
任を問われる可能性があります。」のうち,「クリックした本人の責
任を問われる可能性があります」の部分.改訂を要望する理由:
振り込め詐欺の手口が巧妙化しているのと同様に,このような不正請
求の手口も巧妙化しているのであって,悪質性や反社会性が減じてい
るわけではありません.「クリックした本人の責任」を貴機構の名の
もとに半ば認めるような表現は,インターネット利用者の不安を増長
し,また判例の蓄積が十分とはいえない状況のもとでの民事訴訟によ
る権利回復へのさまたげとなりかねません.【回答】被害者本人の責任の有無につきましては、結論がでていない
と考えておりますので、「可能性があります」と記述しています。
よって、改訂は考えておりません。c) 改訂を要望する箇所:
独立行政法人国民生活センターの「あわてないで!! クリックしただ
けで、いきなり料金請求する手口」
(http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html)に記載されて
いる事項のうち,貴機構の注意喚起には記載されていない点として
「できるだけ記録を残す」ことについて追加記述を要望します.改訂を要望する理由:
「できるだけ記録を残す」というのは,民事においても刑事において
も被害の状況を示す訴訟の証拠となり得るものであり,証拠がそろわ
ないために提訴,起訴が難しい事案が少なからず存在するものと考え
られます.この注意喚起は消費者庁においても,証拠を保全する技術
的方法について記載されていることが望ましいと考えます.【回答】当機構の注意喚起は、「ウイルスに感染しないように注意し
てください」という趣旨でして、そのための予防策および復旧方法へ
と導いています。被害者の中には、契約に関して疑問や心配を抱えて
いる方も多いと思いますので、国民生活センターなどの相談窓口につ
いて追記する方向で検討させていただきます。なお、当機構としては、誠意をもって対応しているつもりですが、
慇懃無礼と感じられたことについては遺憾に思います。(シグネチャ略)